火災保険の詐欺に注意!?知らずに詐欺に加担していることも!?|詐欺の手口は?

屋根工事やその他リフォーム業者による火災保険を悪用した詐欺の話を聞いたことがあるかと思います。

もちろん詐欺に騙されたくないですし、自分も詐欺に加担するなどということはもってのほかです。

ですが詐欺に騙されたという話はなくならず、知らずに自分も詐欺に加担していたというケースも少なからずあるのです。

この記事では火災保険を悪用した詐欺について解説します。

詐欺の手口は?騙されないためには?そもそも火災保険の申請サポートが違法なの?といった疑問も解説しています。

火災保険を悪用した詐欺と詐欺罪

うまい話でお客様を騙そうとしているイラスト

ご自宅に火災保険をかけていると思います。

火災保険は火災だけでなく、落雷、爆発、航空機の墜落、車両の飛び込み、同居者による水漏れ、風災、洪水、雪災といった原因で自宅などの保険対象の破損があった場合にも適用できます。

つまり火災以外の原因で家が破損した場合に、リフォーム業者に工事を依頼して修理する費用が保険金として下りる場合があるわけです。

このことを悪用した火災保険の保険金にまつわる詐欺が問題になっています。

お金をだまし取ろうということだけでなく、知らずに詐欺に加担させてしまう手口もあります

保険金詐欺で逮捕された場合「詐欺罪」に問われることになります。

「詐欺罪」は罪が重く、法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)と定められており、詐欺の未遂で終わった場合も同じ「10年以下の懲役」と定められています。

火災保険の詐欺の手口は?|リフォーム業者のアドバイス3種

高齢夫をに言葉巧みに騙そうとしている男性のイラスト

「火災保険の保険金を活用して家の屋根や外壁などを直せます」と屋根工事やその他のリフォーム業者からアドバイスがあったとき、それが詐欺である可能性を含めてどのような場合があるのか、この記事では3種のケースをご紹介します。

通常の善意のアドバイス

リフォーム業者が通常の善意からアドバイスしてくれているケースです。

優良な業者は、火災保険の対象になる件について保険の適用を分かりやすく的確にアドバイスしてくれて、保険金がもらえるからと保険会社への架空請求も水増し請求※も勧めてきません。

保険申請のサポートのための手数料を請求してきません。

また、保険金が下りる前に工事の契約を迫ってきたり、さらに追加の工事が必要になったと見積書に記載の金額以上の費用を求めてきたりしません。

優良な善意の業者を見極めるための詳しいチェック項目をこの記事の後半の「火災保険の詐欺に騙されないためには?」の業者の関連の項目にまとめました。

どの項目も大切ですのでよく確認してみてください。

※「架空請求」とは「まったくの作り話による請求」のことで、この記事では、破損がなく補償対象そのものが存在しないのに保険会社に保険金を請求する行為

※「水増し請求」とは、「料金などを実際よりも多く請求し差額分を着服する行為」のことで、この記事では、修理が必要な量を実際よりも多く報告し請求する行為

手数料の受け取りが目的で最初から工事をするつもりのないアドバイス

最初から工事をするつもりのない悪意のあるリフォーム業者が火災保険での修理を持ちかけてきます。

保険金申請サポートの手数料などとして一定の金額を受け取ろうとするケースです。

保険金申請のサポートなどとして手数料を受け取ることが目的であるため、家の修理が必要な箇所が保険の適用になるかどうかはこういった業者にとってはどうでもよく、結果的に保険金が下りても下りなくても多額の手数料を請求してきます。

このため、もし家の修理のための保険料が下りても手数料を差し引くと修理ができない状態になることもあります。

また、保険金が下りなかった場合にも手数料を請求してきます。これでは保険金申請のサポートを依頼しないほうがよかったということになります。

知らずに詐欺に加担させようとするアドバイス

家の修理に費用が掛かるのを心配する高齢女性のイラスト

悪意のあるリフォーム業者が火災保険の対象ではない修理や保険会社への架空請求、水増し請求を勧めてくるケースです。

月日が経つにつれて家は老朽化します。「お金をかけたくないけれど家はどんどん古くなってあちこち壊れてくるし何とかならないか」と考えるのも分からないではないですが、経年劣化での家の破損は火災保険の対象ではありません。

「このような修理も火災保険の適用で保険金をもらえて直せます」と勧めてくるなら、それは悪意のある業者が家の持ち主を詐欺に加担させようとするアドバイスです。

火災保険の保険金を申請するのは保険の契約者であり通常は家の持ち主です。

悪意のある業者が家の持ち主に火災保険の対象ではない内容で保険金の請求をさせ、言葉は悪いですが、家の持ち主と一緒になって保険会社から保険金を騙し取ろうとしているわけです。

このケースで、家の持ち主に火災保険の対象ではない内容であるのに偽って保険金の申請をするよう勧めたのは悪意のある業者です。

しかし実際に偽りの申請をしたのは申請者である家の持ち主になります。

こうして家の持ち主がそれとは気付かずに詐欺の加担をさせられてしまうことがあります。

火災保険の詐欺に騙されないためには?

詐欺を撃退している高齢女性のイラスト

火災保険の詐欺に騙されないためにはどうすればいいでしょうか。

この記事では以下のようなチェック項目をご提案します業者の関連で一つでも該当しないものがあればその業者には依頼しないことをおすすめします。

全ての項目が重要ですが、火災保険の詐欺に特に関連のある項目はアンダーラインを引いています。

まず自分自身の準備です。

  1. 自分でも火災保険の適用になる範囲を確認しておく

次に業者の関連です。

  1. 訪問業者はNG 自分で依頼した業者である
  2. 家の調査のための調査費用の請求はしてこない(無料)
  3. 保険申請のサポートのための手数料を請求してこない(無料)
  4. 修理が必要な箇所を一緒に確認したり写真を見せてくれたりして説明をしてくれた
  5. なぜ今修理する必要があるのか、そのままにしておくとどのような困ることが起こりえるのかの説明があった
  6. 破損した原因の説明があった
  7. 家にかけている火災保険の保険証書や重要事項説明書を見てくれた
  8. 破損した箇所・原因が保険の対象か確認してくれた
  9. 火災保険が適用できる箇所をアドバイスしてくれて、保険会社への架空請求も水増し請求も勧めてこない
  10. あくまでも保険の申請は家をお持ちの方が申請者であることを認識している
  11. 工事の契約は保険金が下りたあとに行なう
  12. 事前に提出のあった見積り以上の金額を請求してこない

※保険金が下りたのにも関わらず、工事をしない場合は除く

このチェック項目は火災保険の詐欺に関係すること以外にもトラブルになりそうな項目を網羅しています。

項目の数は多いですがどれもとても大切な項目ですので、業者の関連でどれか一つでも該当しないものがあればその業者には依頼しないことをおすすめします。

そもそも火災保険の申請サポートが詐欺で違法なの?

高齢夫婦と打ち合わせしているイラスト

結論からいいますと、火災保険の申請サポートは違法な行為ではありません。

むしろ、屋根工事やその他のリフォームを行う際に、現地の必要な調査を行ったり、修理が必要な箇所を見つけたり、破損した原因を検討するためには専門の業者の協力が必要です。

火災保険の申請には修理の必要性、破損した原因の究明、破損箇所・原因が火災保険の適用範囲内のものであるかなどしっかりと確認したうえで、業者作成の見積書など申請に必要な書類の整備が必要です。

火災保険で詐欺行為を行おうとする業者ではないことをこの記事のチェック項目などを参考にしっかりと見極め、無料でしっかりと火災保険の申請サポートをしてくれる善意の業者にご依頼されることをおすすめいたします。

2023年5月11日その他,住宅知識火災保険,詐欺